下記の表に記しました疾病は、学校保健安全法により出席停止(欠席扱いとしない)となります。
本人の療養と他生徒への蔓延を防ぐため、医師の許可が出るまで家庭にて療養して下さい。
登校する際には、お手数ですが再度受診して頂き、医師に登校許可証に記入して頂いて下さい。
登校許可証は、登校を再開する際に持参し、クラス担任または保健室まで提出をお願い致します。
ご面倒をおかけいたしますが、皆様のご協力よろしくお願い致します。
何かご不明な点がございましたら、学園保健室までご連絡ください。
■登校許可証 > こちら ![]()
| 種 別 | 病名 | 出席停止期間 |
|---|---|---|
第 一 種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1) | 治癒するまで |
第 二 種 | インフルエンザ(鳥インフルH5N1除く) | 解熱した後2日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで | |
| 麻しん | 解熱した後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎(おたふく) | 耳下腺の腫脹が消失するまで | |
| 風しん | すべての発疹が痂皮化するまで | |
| 水痘 | 発疹が消失するまで | |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
| 結核 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第 三 種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 ※その他の感染症(溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、ウイルス性肝炎、流行性嘔吐下痢症等)は条件により判断する。 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |