お知らせ

2010.11.17登校許可証について

登校許可証について

 下記の表に記しました疾病は、学校保健安全法により出席停止(欠席扱いとしない)となります。
本人の療養と他生徒への蔓延を防ぐため、医師の許可が出るまで家庭にて療養して下さい。
登校する際には、お手数ですが再度受診して頂き、医師に登校許可証に記入して頂いて下さい。
登校許可証は、登校を再開する際に持参し、クラス担任または保健室まで提出をお願い致します。
ご面倒をおかけいたしますが、皆様のご協力よろしくお願い致します。

何かご不明な点がございましたら、学園保健室までご連絡ください。

■登校許可証 > こちら PDFデータ


病名出席停止期間


エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)
治癒するまで


インフルエンザ(鳥インフルH5N1除く)解熱した後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで
麻しん解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふく)耳下腺の腫脹が消失するまで
風しんすべての発疹が痂皮化するまで
水痘発疹が消失するまで
咽頭結膜熱主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで


コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
※その他の感染症(溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、ウイルス性肝炎、流行性嘔吐下痢症等)は条件により判断する。
病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで